81c8fe8d.jpg
東京都からの仮認定通知書


7月29日午後3時頃、東京都から電話がはいった。
「仮認定申請の認定が決まりましたのでお知らせします。ついては、認定日はいつにしましょうか?」
迷わず、「今日中にできるでしょうか?」と返事し、夕方5時過ぎに都庁へ。急きょ決裁していただいた通知書を手渡された。

表題は「仮認定特定非営利活動法人」と漢字12文字も並び、さらに「仮認定した旨の通知書」とつづく。「仮」が2箇所にもあり、重複語のようにも思え、いかにも「本当のもの、本来のものではないこと」の印象を受ける。後者の「仮」はなくもがなと思われるが、役所の文書課がチェックしているはずだから、これでいいのだろう。

NPO法人は全国で約4万7千強あるといわれているが、仮認定を含む認定NPO法人の数は489法人(平成25年7月26日現在)であるから、約1パーセントに相当することになる。2013年7月29日をもって富士山測候所を活用する会もこのひと握りの「認定NPO法人」の仲間入りを果たした。「仮」がついているとはいえ、これからの3年間は法律上は「認定NPO法人」とその効力はほとんど同じである。

何といっても、一番大きいのは税の優遇措置である。① 個人が認定NPO法人に寄付をした場合に寄付金控除(所得控除または税額控除)が受けられる② 法人が認定NPO法人に寄付をした場合に損金に算入される枠が広がる。 つまり、NPO法人にとっては、寄附を集めやすくする環境ができたということになる。

もうひとつは、公的機関から認定を受けることにより社会的信用・認知度の高まりを期待できること。認定を受けたことは当NPO法人の事業活動、組織運営、経理、情報公開など全般にわたって一定の基準をクリアしたことを意味しているからだ。

来年2014年度には、2012年度、2013年度の2年間の実績判定期間をもって、「認定NPO法人」の申請をし、早ければ年内取得を目指すことが次の目標になった。こんどは「認定特定非営利活動法人として認定した旨の通知」をもらえるように。

取り急ぎ、ブログで紹介させていただきましたが、関係の皆さまには引き続きご支援をたまわりますよう、この場をお借りしてお願いする次第です。

9d8ea65d.jpg
早速、名刺にも「仮認定特定非営利活動法人」の名称を入れて印刷。


コメント

コメントフォーム
評価する
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • リセット
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • リセット

トラックバック